丸亀 ぶっかけ冷でもう一杯もらえる!の巻
昨日、丸亀に行った友人からの情報です。
17時以降に丸亀に行くと、ぶっかけ冷が1杯分で2杯食べられるそうです。
友人は、一人で行ったので、一人で2杯食べたそうで。(ただの大盛感覚だったとのこと)

もう一杯は並盛なんだそうです。
友人は、大を注文して、プラス並を食べたとか。
≪支払い方法≫
気になるのは、やはり丸亀でどんな支払いができるか、ですよね。
スマホ決済ができるなら、例のJCB20%還元いけますし。
調べてみたら、一部の店舗ではpapayが使えるそうです。
その他の決済は店舗ごとに違うそうで、チェックしてみてはいかがでしょうか。
2019年8月27日(火)からは、
明太クリーム釜玉 明太チーズ釜玉 牛すき釜玉
こんな新製品も出るようですね。
釜玉祭りとか言っていますが、特に割引とかではなさそうです。
17時以降に丸亀に行くと、ぶっかけ冷が1杯分で2杯食べられるそうです。
友人は、一人で行ったので、一人で2杯食べたそうで。(ただの大盛感覚だったとのこと)

もう一杯は並盛なんだそうです。
友人は、大を注文して、プラス並を食べたとか。
≪支払い方法≫
気になるのは、やはり丸亀でどんな支払いができるか、ですよね。
スマホ決済ができるなら、例のJCB20%還元いけますし。
調べてみたら、一部の店舗ではpapayが使えるそうです。
その他の決済は店舗ごとに違うそうで、チェックしてみてはいかがでしょうか。
2019年8月27日(火)からは、
明太クリーム釜玉 明太チーズ釜玉 牛すき釜玉
こんな新製品も出るようですね。
釜玉祭りとか言っていますが、特に割引とかではなさそうです。
電動アシスト自転車 値段誤表記のその後 の巻
電動アシスト自転車 やはり値段誤表記ということで
ショップ側からのキャンセルが出ていますね。
レビューが荒れて すごい状態になっています。
レビューはこちら。
ショップとしては 初期対応がまずいように思います。
一方的なキャンセルメールにて幕引きを図るのは、炎上を招きます。
ショップの夏休み中とはいえ、一方的な対応は購入者の反発を招きます。
最近の某ポイントサイトでも2件の誤表記事件があり、きすけ、どちらもからんでしまいました。
ポイントサイト A は、
期間を定めて、後日対応を発表する、としていました。
こうすることで、消費者のクールダウンを図ると同時に
顧問弁護士等ときちんと対応を協議することが可能になると思います。
結論は、付与ポイントの修正+お詫びポイントでした。
お詫びポイントの設定も、相場を鑑み、ユーザーが一定の利益を得るようになっていました。
ポイントサイト B は
完全に一方的なキャンセルで、換金を止め(一部出来た方もいらっしゃったようです)
付与ポイントを減算、誤表記前のポイント数に戻して終わりでした。
問い合わせメールを出しても、返答はありません。
誤表記前のポイント数でしたら、きすけは利用しないポイント数でした。
とりあえず きすけは B を使うのはやめました。
その後、一切の記事に上げていません。
このショップは17日から営業再開ということで、今後どのような対応を図っていくのでしょうか。
キャンセルに伴う問題としては
① 個人情報の処理
② クレジット等の決済キャンセル
③ 楽天ポイントのキャンセル処理 (特に期間限定ポイントは期限切れで失効するケースがあります)
④ 大量のネガティブイメージのレビュー対応 (ショップの信用度)
民法では、こうしたケースで95条(錯誤)が話題になります。
最近、改正されました。
改正民法95条1項、2項
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして
重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき
に限り、することができる。
この条文を読む限りは、今回の自転車、社会通念上も錯誤は明らかですので、取り消すことが
できそうです。
ただ、あくまで法的な話であり、裁判となれば見込みはありますが、
ショップは、あくまで客との信頼関係によって成り立つもの。
例え 法的にキャンセルはできるからと言って、開き直ってしまえば、
Bのポイントサイトのように、ユーザーは離れていくでしょうね。
様々な問題の初期対応は、本当に難しく、
ダメージコントロールができるかどうかが、ショップの運命を分けると思います。
結論として キャンセルはするとしても
① 何らかの形での補償(例:使用された楽天ポイント+500P?を通常ポイントで)
② 楽天市場からは撤退(7Payの例にあるように潔く撤退。)
まあ、②は極端ですので、①あたりが落としどころとなるように思います。
ショップ側からのキャンセルが出ていますね。
レビューが荒れて すごい状態になっています。
レビューはこちら。
ショップとしては 初期対応がまずいように思います。
一方的なキャンセルメールにて幕引きを図るのは、炎上を招きます。
ショップの夏休み中とはいえ、一方的な対応は購入者の反発を招きます。
最近の某ポイントサイトでも2件の誤表記事件があり、きすけ、どちらもからんでしまいました。
ポイントサイト A は、
期間を定めて、後日対応を発表する、としていました。
こうすることで、消費者のクールダウンを図ると同時に
顧問弁護士等ときちんと対応を協議することが可能になると思います。
結論は、付与ポイントの修正+お詫びポイントでした。
お詫びポイントの設定も、相場を鑑み、ユーザーが一定の利益を得るようになっていました。
ポイントサイト B は
完全に一方的なキャンセルで、換金を止め(一部出来た方もいらっしゃったようです)
付与ポイントを減算、誤表記前のポイント数に戻して終わりでした。
問い合わせメールを出しても、返答はありません。
誤表記前のポイント数でしたら、きすけは利用しないポイント数でした。
とりあえず きすけは B を使うのはやめました。
その後、一切の記事に上げていません。
このショップは17日から営業再開ということで、今後どのような対応を図っていくのでしょうか。
キャンセルに伴う問題としては
① 個人情報の処理
② クレジット等の決済キャンセル
③ 楽天ポイントのキャンセル処理 (特に期間限定ポイントは期限切れで失効するケースがあります)
④ 大量のネガティブイメージのレビュー対応 (ショップの信用度)
民法では、こうしたケースで95条(錯誤)が話題になります。
最近、改正されました。
改正民法95条1項、2項
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして
重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき
に限り、することができる。
この条文を読む限りは、今回の自転車、社会通念上も錯誤は明らかですので、取り消すことが
できそうです。
ただ、あくまで法的な話であり、裁判となれば見込みはありますが、
ショップは、あくまで客との信頼関係によって成り立つもの。
例え 法的にキャンセルはできるからと言って、開き直ってしまえば、
Bのポイントサイトのように、ユーザーは離れていくでしょうね。
様々な問題の初期対応は、本当に難しく、
ダメージコントロールができるかどうかが、ショップの運命を分けると思います。
結論として キャンセルはするとしても
① 何らかの形での補償(例:使用された楽天ポイント+500P?を通常ポイントで)
② 楽天市場からは撤退(7Payの例にあるように潔く撤退。)
まあ、②は極端ですので、①あたりが落としどころとなるように思います。
朝から自転車祭り たまにありますね の巻
朝は、電動自転車の価格誤表示で少しテンションが上がりました。
119900円が19900円になっていたのです。
多分誤表記だろうな~ と思いながらも 送料をチェックしたら、送料が2万円近くでした。
なんやねん、これ。 でも送料入れても相場の半額以下やで~と悩んでいた矢先に
価格が訂正されたようでした。
注文した方たちへは、ショップからのキャンセルメールが届いたそうです。
法的には、こうした誤表記の場合、キャンセルが許されるケースが多いようですが
キャンセルしたとしても、個人情報の削除が保障されるかなど
様々な問題を抱えていく厄介なことになります。
私自身、何回かこうした誤表記による購入を経験しましたが、
ショップによって対応は様々でした。
①機械的にキャンセルメールを送付。なかったことにされる。
②キャンセルメール+おわびの商品やポイントが送られてくる。
③そのままの価格で対応する。
多かったのは②ですね。
最近もポイントサイトで、ある広告の利用ポイントが相場の数倍となっており
ちょっとした話題になったこともありました。 もちろんキャンセルになったのですが、
対応が ②のサイト と①のサイト がありました
心情はわかりますが、①のサイトは何となく嫌な感じがしてそれ以来、ログインすらしていません。
119900円が19900円になっていたのです。
多分誤表記だろうな~ と思いながらも 送料をチェックしたら、送料が2万円近くでした。
なんやねん、これ。 でも送料入れても相場の半額以下やで~と悩んでいた矢先に
価格が訂正されたようでした。
注文した方たちへは、ショップからのキャンセルメールが届いたそうです。
法的には、こうした誤表記の場合、キャンセルが許されるケースが多いようですが
キャンセルしたとしても、個人情報の削除が保障されるかなど
様々な問題を抱えていく厄介なことになります。
私自身、何回かこうした誤表記による購入を経験しましたが、
ショップによって対応は様々でした。
①機械的にキャンセルメールを送付。なかったことにされる。
②キャンセルメール+おわびの商品やポイントが送られてくる。
③そのままの価格で対応する。
多かったのは②ですね。
最近もポイントサイトで、ある広告の利用ポイントが相場の数倍となっており
ちょっとした話題になったこともありました。 もちろんキャンセルになったのですが、
対応が ②のサイト と①のサイト がありました
心情はわかりますが、①のサイトは何となく嫌な感じがしてそれ以来、ログインすらしていません。
GETMONEY 誤表記問題を考える の巻
GETMONEYでの誤表記問題。 きすけは参加できませんでしたが、現時点での
対応を考えてみました。
価格誤表記は、ネットショッピングでは散見されるケースですが、ポイントサイトの場合、法的な整備が
しっかりと進んでおらず、これをどう判断するかが難しいと思います。
対ネットショップであれば、良いのですが、ポイントサイトはあくまで経由、紹介料という立場です。
広告主との関係をどうするのかまで考慮しなくてはなりません。
今回のケース、ただ正規のポイントに減算する・・・では、ユーザーの理解は得られないでしょう。
その理由としては、
①各ユーザーは、1360円相当の報酬であれば、該当広告を利用しなかった。
該当する広告は、一般的な報酬相場が1000円~2000円です。1360円というのは決して相場からして
高い物とは言えず、また、本広告は1個人1回しか申し込むことができないため、相場の上限への推移を
待っていた方もいらっしゃると考えられるからです。
各ユーザーが1回しかない機会を失った損失をどうするか、という問題があります。
②個人情報の扱いをどうするか。
該当広告の利用にあたっては、クレジットカード番号を登録する必要があります。これは重大な個人情報であり、
これについても、①同様、1360円報酬なら開示しなかった、という問題が発生します。
また、広告主に対しても、今回の件で一定のイメージダウンは避けられず、補償を行う必要性が出てくるかもしれません。
法的には、誤表記についてある程度店舗側の不手際による責任を認めながらも、
一律 誤表記での販売を義務付けるものはありません。
むしろ、今回のケースの場合は、相場の数倍以上ということで、
ユーザー側も、契約前に誤表記ではないかと認識することは容易に想像できます。
こうしたことから、契約解除(ポイント減算)は妥当であるという判断になるのではないでしょうか。
しかしながら、だからといって、一方的な減算措置だけでは、先述した理由もあり、
GETMONEYは、ユーザーの批判を招く可能性が高いと思います。
GETMONEYは、つい最近 改革宣言を行ったばかりです。
ユーザーが納得するポイントサイトとしての対応を期待したいと思います。
ただ、ユーザーとしても一定の品性は保ちたい。
かつて、ハピタスがキャンペーンの適用に不手際があり、対象者に10000円の補償を行ったことがありました。
きすけは、これに反対の立場でした。
ハピタスの10000円は、経営に少なくないダメージを与えたはずであり、そうしたダメージは間
違いなく、以後のハピタスの還元率やキャンペーン還元額に影響を与えたはずです。
ハピタスに不手際があったことはまちがいないことですが、目先の補償額にとらわれて、肝心
のサービス内容に影響が出てしまっては、ポイントサイトを利用する我々にとってもデメリットと
なってしまいます。
ユーザーと広告主、そしてポイントサイトの共存共栄を今後も願うばかりです。
きすけ
対応を考えてみました。
価格誤表記は、ネットショッピングでは散見されるケースですが、ポイントサイトの場合、法的な整備が
しっかりと進んでおらず、これをどう判断するかが難しいと思います。
対ネットショップであれば、良いのですが、ポイントサイトはあくまで経由、紹介料という立場です。
広告主との関係をどうするのかまで考慮しなくてはなりません。
今回のケース、ただ正規のポイントに減算する・・・では、ユーザーの理解は得られないでしょう。
その理由としては、
①各ユーザーは、1360円相当の報酬であれば、該当広告を利用しなかった。
該当する広告は、一般的な報酬相場が1000円~2000円です。1360円というのは決して相場からして
高い物とは言えず、また、本広告は1個人1回しか申し込むことができないため、相場の上限への推移を
待っていた方もいらっしゃると考えられるからです。
各ユーザーが1回しかない機会を失った損失をどうするか、という問題があります。
②個人情報の扱いをどうするか。
該当広告の利用にあたっては、クレジットカード番号を登録する必要があります。これは重大な個人情報であり、
これについても、①同様、1360円報酬なら開示しなかった、という問題が発生します。
また、広告主に対しても、今回の件で一定のイメージダウンは避けられず、補償を行う必要性が出てくるかもしれません。
法的には、誤表記についてある程度店舗側の不手際による責任を認めながらも、
一律 誤表記での販売を義務付けるものはありません。
むしろ、今回のケースの場合は、相場の数倍以上ということで、
ユーザー側も、契約前に誤表記ではないかと認識することは容易に想像できます。
こうしたことから、契約解除(ポイント減算)は妥当であるという判断になるのではないでしょうか。
しかしながら、だからといって、一方的な減算措置だけでは、先述した理由もあり、
GETMONEYは、ユーザーの批判を招く可能性が高いと思います。
GETMONEYは、つい最近 改革宣言を行ったばかりです。
ユーザーが納得するポイントサイトとしての対応を期待したいと思います。
ただ、ユーザーとしても一定の品性は保ちたい。
かつて、ハピタスがキャンペーンの適用に不手際があり、対象者に10000円の補償を行ったことがありました。
きすけは、これに反対の立場でした。
ハピタスの10000円は、経営に少なくないダメージを与えたはずであり、そうしたダメージは間
違いなく、以後のハピタスの還元率やキャンペーン還元額に影響を与えたはずです。
ハピタスに不手際があったことはまちがいないことですが、目先の補償額にとらわれて、肝心
のサービス内容に影響が出てしまっては、ポイントサイトを利用する我々にとってもデメリットと
なってしまいます。
ユーザーと広告主、そしてポイントサイトの共存共栄を今後も願うばかりです。
きすけ